産業廃棄物って何?

廃棄物の種類

廃棄物の種類は環境省で定められています。
その種類を表にすると

このようになります。
身近に感じるものの例でいえば、
牛乳パックやお弁当のトレーや容器、空き缶やペットボトルなどの
ゴミを廃棄物と呼んでいて、その成分ごとに廃棄物の種類が枝分かれしています。
廃棄物をさらに中分類に分ける場合は

このように分類されます。
特別管理産業廃棄物に関しては一括りにしておりますが、
爆発性、毒性、感染性、その他人の健康
又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を
有するもので政令で定めるもの」を特別管理産業廃棄物といいます。
政令で定められているものは以下を含みます。

・廃油(引火性廃油)
・廃酸(廃強酸)
・廃アルカリ(廃強アルカリ)
・感染性廃棄物
・特定有害産業廃棄物
 ・廃ポリ塩化ビフェニル(PCB)等
 ・ポリ塩化ビフェニル(PCB)汚染物
 ・ポリ塩化ビフェニル(PCB)処理物
 ・廃水銀等
 ・廃石綿等(アスベスト)
 ・廃油(廃溶剤)その他

特別管理産業廃棄物は通常の産業廃棄物と比較して
排出から処分までの過程でより一層厳密な管理が必要なものです。
具体的に「特定施設」から排出された汚泥・ばいじん・廃酸等がその対象です。

どのように廃棄したらいいの

事業者で一般者では廃棄する上でのやり取りの仕方が異なります。

事業者に関しまして
事業者は清掃法(昭和29年法律第72号)に従って処理をしなければなりません。

法律の目的は国、都道府県、市町村でゴミの排出量を減少させるために行っている政策です。
事業者が出す廃棄物の管理をするために、マニュフェストの交付が義務付けられております。
弊社は電子マニュフェストに対応しております

弊社が対応している産業廃棄物につきまして
・廃プラスチック類
・ガラス、コンクリート、陶磁器くず
・金属くず
・がれき類
・紙くず
・木くず
・繊維くず
・廃石綿等(アスベスト)
となっております。

一般者に関しては国、都道府県、市町村で指定された業者が回収しています。
役所でもパンフレットの交付がされていると思います。

パンフレットを参考するかその市の事業者へお尋ねください。

マニュフェストについて

産業廃棄物を出すとき、清掃法(第12条の3)に定められた
産業廃棄物管理票(以下「マニュフェスト」)の交付が義務付けられています。

マニュフェストを出す目的は国や都道府県、市町村へ産業廃棄物の種類、数量を
どこの企業がどの処理業者へ委託しているのか、
管理するためとリサイクル、リユース、リデュースの3Rと呼ばれるものを推奨するためです。

マニュフェストの交付は弊社で行っております。
詳しい内容についてはお問い合わせください。